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深セン市 海賊版アップロードに過料3万元、新規定施行へ


  深セン市政府による「インターネットにおける知的財産権の保護に関する若干規定」が8月1日より施行された。新規定では、他人の著作権を侵害すると知っていながらソフトウェアをアップロードする行為、またはそのアップロードを幇助する行為について過料3万元を科すと規定している。また、正式版へのハッキングには5万元、オンラインゲームの不正中継行為には10万元の過料をそれぞれ科すこととなっている。
 このほか、調査を担当する主管部門の要求に応じ、インターネット業者が容疑者の名前、連絡先などの資料を提供することや、権利侵害に関わったコンテンツを適時に削除することが義務付けられた。
 新規定について、ネット上における著作権の保護の強化が期待される一方、営利目的か非営利目的かを区別して処罰するべきではないかなど一部の内容に疑問の声も出ている。また、一般ユーザーによるアップロード、ダウンロードが頻繁に行われている現状で、権利侵害者を特定し難いなど、実行上の困難さが指摘されている。

(国家知識産権網 2009年7月30日)

 

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