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新聞出版総署、「複製管理弁法」を発布


   新聞出版総署はこのほど、「出版管理条例」と「音像製品管理条例」の規定に基づき「複製管理弁法」を制定した。同「弁法」は8月1日から施行し、1996年2月1日に発布された「音像製品複製管理弁法」はこれにより廃止されることになる。
 「複製管理弁法」は▽総則▽複製機構の設立▽複製設備の管理▽複製経営活動の管理▽法的責任▽附則――の6章43条からなる。音声·映像製品の複製だけについて規定した「音像製品複製管理弁法」と比べて、新「弁法」はコンピューターソフトウェアの複製をも視野に入れ、複製経営活動を種類別に規定しているなど、管理のいっそうの強化を図った。

(中国新聞出版報 2009年7月15日)

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