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国務院反独占委員会 市場の画定に知的財産権を考慮


   国務院反独占委員会は7月7日に関連市場の画定を指南するための文書を公布した。「国務院反独占委員会の関連市場画定に関する指南」によると、多くの場合で関連市場の画定に際して知的財産権などの要素を考慮しなければならない。
 関連市場とは一定の時期において経営者が特定の商品またはサービスで競争を行う商品の範囲と地域の範囲をさす。独占禁止法の執行に関連市場の画定は常に必要とされる。
 「指南」では、▽もし生産周期、使用期限、季節性、流行性または知的財産権の保護期間は商品の無視できない特徴となっている場合、市場の画定には時間的要素も考慮しなければならない▽技術貿易、許諾協定など知的財産権に係わる案件の場合、関連の技術市場の画定、知的財産権·イノベーションによる影響などの考慮も必要――などが明記されている。 

(国家知識産権網 2009年7月8日) 

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