「ニセホンダ」訴訟、ホンダ側が一審で勝訴
重慶力帆の商標「轟達」(HONGDA)をめぐり、ホンダが工商総局商標評審委員会(商標審判事件担当)を相手取り提訴した訴訟が8日、北京市第一中級人民法院でホンダ側の訴えを認める判決を言い渡した。判決は商標評審委員会の裁定を撤回し、同委に審査のやり直しを命じた。
中国の二輪車大手、重慶力帆は1999年、「力帆·轟達」をバイクなどの商標として登録申請。ホンダは「轟達」の呼称(HONGDA)が「ホンダ」と似ているとして商標評審委員会に異議を申し立てたが、同委が「轟達は中国語商標で、呼称が似ているが、ホンダは漢字では本田であるため、誤認を招かない」として退けたため、ホンダが北京市第一中級人民法院に提訴した。
一審判決では、 「HONDA」と「轟達」とは呼称が似ているため、類似商品類に商標として使用すると誤認·混同を招きかねないとし、商標「轟達」の登録を認めるべきではないと判断された。
(世華財訊網 2009年7月9日) |