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最高裁 4種類の知財権行政事件を知的財産権法廷に統括


   出願·登録が必要とされる4種類の知的財産権(特許、商標、半導体集積回路の回路配置、植物新品種)をめぐる行政訴訟が、7月1日より知的財産権法廷で統括管轄することとなった。最高人民法院(最高裁)が6月30日に発布した「特許、商標など権利登録·権利確認を必要とする知的財産権に係る行政事件の審理業務の分担に関する規定」でわかった。また、新規定の発効に伴い、2002年5月21日に最高裁の出した「特許法、商標法の改正後の関連案件の分業問題についての返答」が廃止となった。
 同規定は最高裁が国家知的財産権戦略の徹底を進めるための活動の一環で、「知的財産権をめぐる民事·行政·刑事事件の受理を統括して行う知的財産権専門法廷の設置を検討する」という「国家知的財産権戦略綱要」の要求に応じ、調査·研究を重ねて作成され、6月22日に最高裁の第1469回審判委員会を通過した。
 「規定」によると、北京市第一、第二中級人民法院(地裁)が関連事件の一審裁判所として、それぞれの知的財産権法廷で所轄地域の訴訟を受理する。北京市高級人民法院(高裁)が控訴審裁判所となっている。

(国家知識産権網 2009年7月1日)

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