20数年ぶり商標法改正へ 初稿が完成
1982年8月23日に第五期全国人民代表大会常務委員会の第24回会議を通過し、1983年3月1日に施行された「中華人民共和国商標法」は改正することになった。国家工商行政管理総局がこのほど発布した中長期の商標戦略実施意見(「『国家知的財産権戦略綱要』の実施を徹底し、商標戦略を強力に推し進めるための意見」)で明らかにした。国家工商行政管理総局の王守義副局長によると、初稿はすでに完成し、今年6月末までに国務院に提出するための「送審稿」を確定するよう同局で作業が進められている。
商標を巡る法的環境の整備は国家商標戦略の最も重要な目標で、2020年までにいっそう改善し、健全な法体系を確立することが求められている。これを実現するには、商標法制建設の強化と立法計画の推進が必要で、特に商標法の改正が急務となっている。このため、国家商標戦略実施の三段階における第一段階(2009~2010年)の重点業務の一つに商標法の改正があげられている。
王副局長は、「現行の商標法の一部は現在の経済発展に適応できなくなった」と指摘し、法改正の目的は審査周期の短縮、権利確認手続きの改善、悪意出願の防止、商標保護の強化、権利濫用の防止にあり、改正後の商標法は国情に適応し、中国の承諾した国際義務にも一致するべきだとの認識を示した。(新華網 2009年6月5日) |