馳名商標に酷似した商標の登録、裁判所が再裁定を命令
北京市第一中級人民法院(裁判所)は11月24日、商標をめぐる4つの案件の判決で、馳名商標に酷似した商標の登録を試みた一連の企業について、国家工商行政管理総局商標評審委員会に対し、これら類似商標への再裁定を命じた。
取材に応じた同法院知的財産権法廷の儀軍·法廷長補佐によれば、一部の小企業が、急速に市場を拡大するために、ブランドに関心を持つ一般人の心理を利用している。これら企業が馳名商標に酷似した発音、形状、意味などの要素を用い、人々がブランドを混同するよう仕向けた結果、本来の馳名商標の利益が損われており、こうした行為は「商標法」の関連規定にも違反する。
儀法廷長補佐はさらに、「法院はこうした案件の審理にあたり、争議のある商標については全方位的に検討している」と説明。法院では主に、商標が発音、外観、意味の面で類似あるいは酷似していないかが考慮される。今後はさらに、対象ブランド商品の主な生産過程、使用分野などより多方面から検討する方針だ。
(法制日報 2008年11月25日) |