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最高裁、司法による知財保護へ 5つの重点


   最高人民法院(最高裁に相当)の奚暁明副院長は11月10日、司法による知的財産権の保護に関する業務座談会で、一部の全国人民代表大会(全人代)代表や人民政治協商会議全国委員、専門家、研究者と意見交換し、当面の保護の重点として次の5点を挙げた。
(1)司法システムの整備強化に努め、司法による知財保護で主導的な役割を充分に発揮する。
(2)司法のレベルアップや効率化に努め、国民のための司法という意識の強化を図る。知的財産権の侵害に当たる行為について、法に基づく司法処罰を強める。特に、偽造品や海賊版などに対する取り締まりの強化が必要。権利所有者による自己防衛の意識や能力を高め、権利保護にかかるコスト低減を図るとともに、権利侵害行為に対する罰則を強化することで、権利侵害行為を効果的に抑止する。知財権の範疇を適正に定め、権利乱用を防ぎ、公平競争に基づく市場秩序理や、人々の法に基づく権利·利益を守る。
(3)知財権に関する審判体制や業務メカニズムの完備をさらに進め、審判にかかる資源配分を改善し、救済手続きの簡素化を図る。知財関連の民事訴訟、行政訴訟、刑事訴訟を一括して扱う専門の知財権法廷の設置について、検討を進める必要がある。特許などの技術的専門性の高い案件については、審理管轄権を適度に集中させることを検討し、知財案件を専門的に扱う上訴裁判所の設置を模索する。関連部門との積極的連携により、「専利法(特許法)」、「商標法」などの関連法を改正し、特許や商標などの権利確認、権利付与などの手順の改革を進める。
(4)知財権に関する司法解釈作業を引き続き強化し、司法基準の一本化を図る。商標などをめぐる民事訴訟での馳名商標の認定·保護について、最高人民法院は近く司法解釈を発表する予定。特許等の権利侵害に関する判定基準や独占禁止に関する民事訴訟についての司法解釈にも着手する。
(5)知財訴訟を扱う裁判官の資質向上を図り、司法能力を増強する。

(新華網 2008年11月12日)

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