知的財産権をめぐる案件、累計13万件余結審
最高人民法院(最高裁)が3日の記者会見で発表した数字によると、1978年からの30年以来、中国の知的財産権司法保護は絶えず強化されており、各裁判所で民事裁判、行政裁判、刑事裁判といった三つの職能を行使し、知的財産権への全面的司法保護に努めてきた。2008年9月末まで、知的財産権をめぐる案件(一審)13万件余りが審理を終了した。
2001年から2007年、全国の地方裁判所で受理した知的財産権民事訴訟の一審案件は77,463件で(年平均増加率22.60%)、結審案件は74,200件(年平均増加率22.92%)であった。2008年1~9月に全国の地方裁判所で受理した一審案件は18,545件で、前年同期より38.96%増加した。
行政訴訟について、1985年から2008年9月、全国の地方裁判所で受理した知財訴訟の一審案件は4249件、結審案件は3847件であった。受理件数の内訳は、特許·実用新案·意匠をめぐるものは2,749件、商標は1,407件、著作権は93件であった。行政訴訟の多くは、専利復審委員会や商標評審委員会を被告とするもので、専利法と商標法の第二回改正により専利、商標に関わる権利授与·確認の最終判断部門が行政機関より司法機関に変更した後、このような行政訴訟の比率が増加しつつある。
刑事訴訟の場合、2007年に全国の地方裁判所で結審された知財侵害の刑事案件は2,684件で、4,322人に有罪判決を言い渡した。
(国家知識産権網 2008年11月4日) |