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工商行政総局:広告による不正競争、厳罰で対処へ 


  国家工商行政総局はこのほど、「国家機関の名義による広告発表の厳禁にかかる問題に関する通知」を発表した。一部地方ではこのほど、「国家機関独占供給」あるいはこれに類した表現を使用する広告が見つかっており、同「通知」はこうした広告を「反不正当競争法」や「広告法」の違反に当たるとして、厳罰を適用する方針を強調している。
 「通知」は、事実のねつ造、虚偽広告、虚偽宣伝については、「広告法」や「反不正等競争法」の関連規定に基づいて、厳罰を適用する、刑事犯罪に該当する場合は、司法機関に送致して処分する――としている。
 「通知」によれば、「(国家機関)独占供給」、「(国家機関への)独占供給」といった表現を含む広告は、いずれも「広告法」第7条第2項第2号の違反に該当。こうした行為に対しては、各地の工商行政管理部門が「広告法」第39条の規定に基づき、厳罰が適用される。

(国家知識産権網 2008年10月16日)

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