最高法院:民事訴訟の時効問題めぐり司法解釈
訴訟の時効に関する問題は近年、多様化し、解決が難しくなりつつある。最高人民法院(最高裁)はこうした司法実務の現状に対し、このほど「民事案件の審理における訴訟時効制度の適用にかかる若干の問題に関する規定」を承認。現行司法解釈の規定を全面的に整理するとともに、合理的な修正、統合、整備を図る狙い。同司法解釈は9月1日から施行されている。
新司法解釈は24条からなり、▽訴訟における時効の総則▽起算▽中断▽中止▽効力▽付則――など、系統的かつ全面的な規定が整う。最高人民法院の責任者によれば、訴訟の時効制度には訴訟権利者による権利行使を促す狙いがある。訴訟権の合法的な存在や行使を否定するものではなく、権利の乱用を禁じることで、社会取引の秩序の安定を守り、ひいては社会における公共の利益を保護することが立法の目的という。債務者が時効制度を債務回避の道具として使用することはできない。
専門家によれば、知的財産権の侵害をめぐる訴訟が増えつつあるが、訴訟では▽知的財産権の侵害行為の時効の起算時点▽侵害行為の持続に関する定義▽知的財産権の侵害行為に対する時効適用の境界――などが、人民法院や訴訟当事者の正しく解決すべき重要問題になっていた。新司法解釈の制定は、こうした問題の解決に役立てられる。
(国家知識産権網 2008年9月9日) |