最高法 馳名商標に関する司法解釈の制定を急ぐ
「最高人民法院(最高裁)は現在、馳名商標の司法認定及び保護に関する司法解釈の制定を急ぎ進めており、適当な時期に最高法の審判委員会へ提出予定。」最高人民法院の知的財産権廷の責任者は9月7日に開催された「馳名商標の法律保護に関するシンポジウム」で明らかにした。
中国の馳名商標(国レベルの著名商標)保護制度は2001年に商標法改正時に正式に法律に書き込まれたもので、全国の各レベルの人民法院は商標関連案件を審理する中で、法律に基づいて「馳名商標」を認定する一方、行政機関も相応する認定·保護制度を有している。
しかし、「経済社会の急速発展に伴い、馳名商標の司法認定制度にも幾つかの新情況と新問題が現れ、我々はこういった状況に積極的に対応し、適切に解決する必要がある」と、最高人民法院の知的財産権廷の責任者は紹介した。最高人民法院は、ここ数年来の裁判経験を総括した上で、主に▽法律に基づいて馳名商標の司法認定·保護の条件を確定▽法律に基づいて馳名商標の司法認定の範囲を確定▽法律に基づいて馳名商標の司法認定に対する監督を強化――の三つの面で制度改善をする予定。
(法制日報 2008年9月9 日) |