最高裁:独占禁止に関する合議法廷 知財法廷内に設置へ
最高人民法院の知的財産権法廷責任者によれば、「独占禁止法」の実施から1カ月が経過した現在、独占を争点とする訴訟案件はわずかで、法院の実際の立件件数はさらに少ない。同法の実施以前から、人民法院が明確に「独占禁止」を争点として訴訟案件を受理したケースは少なかった。中国の「独占禁止法」は、世界でも最も「若い」独占禁止法規であり、中国の独占禁止に関する司法活動は始まったばかりだ。
独占禁止に関する立法や司法に関し、欧米の実例は中国にとって高い参考価値がある。人民法院(裁判所)の位置や働き、役割などは、業務推進の中で今後段階的に改善していく必要がある。同法の実施プロセスにおける問題について、同責任者によれば、最高人民法院の知的財産権法廷は近く、独占禁止に関する案件を裁く専門の合議法定を設置し、全国の人民法院に対する民事審判作業の研究や指導を強化する計画。また、司法実践の必要性に応じて、司法解釈の早期起草の是非も検討する。
(法制日報 2008年9月1日) |