チャイナドレスのデザインで訴訟 法廷での制作実演で決着
模倣をしたのはどちらの企業か-。チャイナドレスを扱う2店舗が、商品のデザインの著作権をめぐって争っていた訴訟の判決がこのほど、上海で言い渡された。
錦衣旗袍店の店主、王さんはある時、隣でチャイナドレス店を構える彩雲旗袍店の魏さんが、自分がデザインした鳳凰柄のチャイナドレスと非常に良く似たデザインのチャイナドレスをより安い値段で販売いていることに気づいた。錦衣の店主は、古代の服装の色彩を参考にした独自のデザインを彩雲店が盗作したと主張した。ところが、魏さんは逆に自分のデザインした図案と言い張り、デザインを盗作したのは王さんだと主張。2007年5月、王さんは魏さんを人民法院(裁判所)へ提訴、魏さんもすぐに反訴で応じた。
この裁判で上海市第一中級人民法院は、双方に証拠を提出するよう指示。錦衣は2007年2月に市の版権局に提出した登記証書と創作した原稿などを提出。登記証書には図案が完成したのは2006年10月9日だと記載されていた。一方の彩雲もドレス図案が入ったディスクのコピーを提出。ディスクのコピー時間は2006年6月23日となっていた。裁判官による尋問では、王、魏の両氏ともよどみなく答え、全くほころびを見せなかった。真偽を探る、裁判官は当社2人に商品製作のプロセスを実演するよう準備を求めた。実演の当日、王さんは2時間余りをかけて見事な赤い鳳凰柄の製品を仕上げたが、魏さんの製品はとうとう仕上がらなかった。
上海市第1中級人民法院は審理の後、錦衣旗袍店が登記証明書などの必要書類を提示し、実演にも成功したことから、赤い鳳凰柄の著作権は錦衣旗袍店側にあると判断。一方、彩雲旗袍店は商品製作のプロセスを再現できず、製品製作への関与を証明することもできなかったため、彩雲旗袍店の主張する著作権は認められず、錦衣旗袍店の著作権を否定することもできないとした。その上で一審判決として、彩雲旗袍店の店主に対し、権利侵害行為の停止と、経済的損失5万元の賠償金支払いを命じた。
(中国法院報 2008年8月25日) |