「特許法」改正案に意見続々、全人代審議で
第11期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第4回会議は8月27日午前の分科会で、「専利法(特許法)」改正案の第1回審議を行った。
林強委員は分科会で、特許等の侵害の再犯に対する処分手続きの簡素化を主張。人民法院(裁判所)や特許行政当局が下した侵害行為認定の判決·決定が発効した後、処分対象者が同様の侵害行為を繰り返した場合、特許行政当局が直接行政処分を下し、罰金を命じられるようにすべきだとした。
宋法棠委員は特許権侵害案件の決着が長期化する現状について、技術者の労力が訴訟に費やされる結果、特許等の産業化が阻害されるばかりか、技術革新そのものにも影響が及ぶと指摘。同問題は改正の難しいポイントであり、トラブルに際して双方の交渉で合意が得られない場合は直接訴訟に持ち込み、人民法院での調停や判決に委ねるべきだとした。
倪岳峰委員は、改正案第21条が国外への特許出願時の機密保持審査を義務づける一方、審査結果には言及していないと指摘。条文を「いかなる組織または個人も、中国で行われた発明について外国へ特許を出願する場合、国務院の特許行政当局による機密保持審査に合格しなければならない」と修正すべきだと述べた。
(国家知識産権網 2008年8月28日) |