初の最高検察院による特許案件の控訴審に決着
北京市高等法院の審判監督法廷は、「創造性」の評価基準をめぐる最高検察院の控訴を受けて審理を行い、国家知識産権局専利復審委員会(JPO審判部に相当)が出した第5528号特許無効宣告請求審査の決定を支持する判断を下した。最高人民検察院の特許行政審判に対する控訴案件としては、初のケース。
争点の特許は、発明特許番号第CN99114212.8号。専利復審委員会は2003年10月15日、同特許が無効審判請求されたことを受けて審査を行い、「同特許の権利請求項3-6は創造性を備えていない」と認定。一審の北京市第一中院においても同特許を無効とする専利復審委員会の判断が支持された。しかしその後の北京市高院第二審判判決では、「創造性が認められる」との判決が下り、同特許を無効とする判断が撤回された。
最高人民検察院は、北京高等法院の二審判決に対し、特許の創造性を示す主たる証拠が不足していたとして、行政訴訟法第64条に基づき最高人民法院(最高裁)に控訴した。審判監督手続きに基づき、北京市高等法院の審判監督法廷は当案件について再度審査を行い、審査結果を発表した。
最終的に北京市高等法院の審判監督法廷は、専利復審委員会による創造性判断基準や権利請求範囲の解釈を支持する判決を下した。今回の判決は今後の特許審理に影響を及ぼす可能性があると見られている。
(国家知識産権網 2008年8月26日)
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