「独占禁止法」1日から施行 知財権保護を排除しない
中国政法大学教授、国務院法制弁公室の「独占禁止法審査グループ」の専門家である時建中氏が、7月30日に「独禁法」について人民ネットの取材を受ける際に明らかにしたところによると、8月1日から施行される「独占禁止法」は、知的財産権を保護する点ではその他知的財産権法とは一致しており、排除しているわけではない。 時建中氏によると、「独占禁止法」第55条の規定は、事業者が知的財産権を濫用し、競争を排除、制限する場合にだけ適用し、事業者が正当で合法的に知的財産権を行使し、十分に知的財産権の価値を実現させることには影響しない。 第55条は知的財産権法と「独占禁止法」を対立させたものではなく、「独占禁止法」は競争法の法体系として、元からあった知的財産権法体系とは共存する状態である。 このほか「独占禁止法」は国外での効力について規定しており、中華人民共和国の国外で発生し、国内市場の競争を排除、制限する独占行為について、本法を適用するとしている。
(人民網 2008年8月1日)
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