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SIPOの機関設置に関する規定が公布、保護協調司を増設


  国家知識産権局の主要職責、内設機構および人員編成に関する規定がこのほど、国務院弁公庁により公布された。
 同「規定」によると、国家知識産権局の主要職責は以下の内容が含まれる。
▽ 全国の知的財産権保護業務を組織、調整し、知識財産権保護業務体系の構築を推進する。
▽ 特許管理における基本秩序を規範化する責任を負う。
▽ 知識財産権の渉外業務政策を制定する。
▽ 全国特許業務の発展計画を制定し、特許業務計画を策定する。
▽ 特許および集積回路配置図設計専有権の権利確定判断基準を制定し、権利確定を管理する機関を定める。
▽ 特許の法律法規、政策の宣伝普及業務を組織·展開し、規定に基づいて知的財産権関連の教育および育成業務計画を組織し制定する。
▽ 国務院の任せたその他の業務を請け負う。
 内部の機構について、「保護協調司」が増設され、以前の「協調管理司」がその職能に基づき「専利管理司」の名称に変更され、「国際協力司」の職能には「港澳台の特許に関わる事項および関連する知識財産権事項」が増加されている。

(中新網2008年7月23日)

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