知財訴訟専門の控訴法廷 中国が設置を検討
国務院はこのほど発表した「国家知的財産権戦略綱要」の中で、2020年をめどに、知的財産権の創造、運用、保護、マネジメントなどのレベルアップを図る方針を打ち出した。知的財産権に関する訴訟の審判体制としては、▽知的財産に関する民事·行政·刑事訴訟を一括受理する専門法廷を設置する▽特許等の技術性の高い案件について、審理管轄権をある程度集中させる▽知財訴訟を扱う控訴法廷の設置を検討する――などを挙げている。 北京などの人民法院(裁判所)では現在、試行措置として、知財案件を専門に扱う法廷を設けている。中国では現在、知財訴訟が行政法廷、民事法廷、刑事法廷で別々に審理されるが、一部専門家はこうした現状の改善が、知財訴訟専門の控訴法廷の設置に先立って行われるとみる。知財控訴法廷は、主に技術的専門性の高い知財案件を専門に扱う法廷となる。設置数については、全国を5ブロックに区分して各地に1カ所ずつ設けるとする案と、北京に1カ所のみ設置する案がある。
(法制日報 2008年6月12日)
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