資生堂 中国で初めての知的財産権訴訟を提起
企業名称及び製品包装に「資生堂」、「SHISEIDO」と同一または類似する文字標識を使用した上海晶典化粧品有限公司、上海潤美生物科技発展有限公司、上海小嫻美業生物科技有限公司の三社及びその会社設立者を相手取り、株式会社資生堂が上海第二中級人民法院(地裁)に不正競争及び商標権が侵害されたとして提訴し、原告の侵害行為の即時停止、謝罪及び180万元の損害賠償を求めた。日本の「資生堂」が中国大陸地区で起こした初めての知的財産権訴訟である。 原告資生堂の訴状によると、自社は「SHISEIDO」、「資生堂」の商標権者であり、その生産販売する化粧品が世界各地で高い名声を有し、中国でもきわめて高い知名度を持つ。被告の三社は許諾なしに、生産·販売する化粧品の製品包装、広告宣伝、ウェブサイト等で広範に「SHIDOAS」、「資生堂雅姿」の文字標識を使用した。また、小嫻公司の設立者である馬氏が香港で「資生堂雅姿(フランス)国際集団有限公司」を設立し、生産·販売する化粧品に「資生堂雅姿(フランス)国際集団有限公司授権」という文句を大量に使用した。 原告は、「SHIDOAS」は「SHISEIDO」と類似し、「資生堂雅姿」の最初の3つの漢字は「資生堂」と完全一致するため、商標権侵害行為を構成すると主張。同時に、被告は「資生堂」を企業名称として登録する行為は消費者の誤認混同を招き、商標権侵害だけでなく不正競争行為でもあると裁判所に主張した。 上海地裁は近いうちに開廷審理を行う予定である。
(中国法院網 2008年6月6日)
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