類似商標めぐる訴訟 ラーメンの「味千」が勝訴
ラーメン店チェーン「味千拉麺」を経営する日本の重光産業株式会社が、商標権の侵害であるとして中国企業を提訴していた訴訟の判決が、このほど安徽省の蕪湖市中級法院(裁判所)であった。法院は原告の主張を認め、被告に賠償金の支払いなどを命じた。 重光産業は1997年7月に中国国家商標局に「味千」の商標とマークを登録。北京、上海、重慶などの中国の大都市で、「味千拉麺」の店舗を多数出店しており、すでにある程度の知名度を確立している。 被告は安徽省の自営業者で、2007年6月26日に「蕪湖市千味日式面館」(日式面館:日本式ラーメン店の意)の企業名を登録し、ファーストフードや飲料の生産·販売を手がけていた。被告は目立つ箇所に「千味拉麺」の看板を掲げ、卓上のプレートやメニューには「味千」の商標を無断使用していた。このため、重光産業は被告を提訴した。 被告の使用した「蕪湖市千味日式面館」の屋号は、「味千」の名称ではないものの、二字の漢字を逆にしたのみであり、展開する業務も同種で、しかも目立つ箇所に商標を使用していたことから、蕪湖市中級法院は、被告の行為が人々に誤解を与えうると判断した。 判決では、原告の登録商標「味千」に対する専用権侵害の即時停止のほか、権利侵害行為の内容や、原告が権利侵害行為の抑止のために支払った調査·証拠収集費用、交通費、弁護士費用などを総合的に考慮し、5万元の損害賠償が命じられた。判決後、双方はいずれも控訴せず、和解協議で合意に達した。
(知的財産権報 2008年3月6日)
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