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訴訟による馳名商標認定の乱用を阻止 最高裁


  中国では現在、ブランドの著名性を公的に認定する、いわゆる「馳名商標(著名ブランド)」の認定方法として、行政(工商当局)による認定と司法(訴訟)による認定――の二つの道がある。行政による認定の取得には大量の経費がかかる上、プロセスも煩雑であり、認定までに数年程度が必要だ。一方、訴訟の中で著名性を認定する場合、受理から審査終了までの期間に上限があるため、通常は半年程度という短い期間で終了する。二審の期間を加えても1年程度だ。
 司法ルートを選べば、認定までの所要時間を大幅に短縮できる上、費用も少なくて済むことから、馳名商標の認定を受けるために、故意に訴訟を起こす企業が後を絶たない。
 最高人民法院(最高裁)の曹建明副院長はこうした行為について、馳名商標の認定や保護が、正常ではない形で他の意味を生んでいる、と指摘する。曹副院長は「司法による馳名商標の認定や保護は、本来は商標権保護を強化するための制度だったが、一部地域では特殊な市場環境や社会的雰囲気が原因で、一部の事業者が不正な形で馳名商標としての認定を追い求めるようになったため、こうした制度が正常ならざる他の意味を派生することになった」と述べる。
 こうした風潮に対し、最高人民法院は近く、司法による馳名商標認定に関する司法解釈を発表する予定。法律規定の詳細化や保護基準の明確化を図り、馳名商標保護制度の乱用を防ぐ狙いだ。司法解釈(草稿)は、虚偽の訴訟について専用の規定を設け、馳名商標の認定を受けるために事件を偽装した場合、起訴を却下するとしている。証拠の偽造など、民事訴訟行為を妨げる行為があった場合は、処罰される。さらに、馳名商標の認定に関する内容を、判決文の主文や調停書に記さないことも規定している。
 曹副院長は「法的保護の範囲外で派生した正常でない意味はいずれも、馳名商標の司法保護という本来の意味をなさず、人民法院はこれを支持しない」と強調した。
 最高人民法院は各地の裁判所に対し、一部企業による馳名商標認定制度の乱用を断固として防ぎ、審判手続きの中で事実をしっかりと把握するとともに、事実審査における主体性や権限を適度に強化し、事実究明のための特殊な措置を取るよう求めた。ドメイン名登録をめぐる争いでの著名性認定については、争われている事実の真実性について、審査を特に強化するよう求めている。

(法制日報 2008年2月20日)

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