仏ラコステ、商標当局に敗訴 商標登録の異議めぐり
ワニをかたどった商標の登録をめぐり、仏衣料品メーカーのラコステ(LACOSTE)が商標当局を提訴していた訴訟の終審判決がこのほど、北京市高級人民法院(高裁)であった。法院は判決で、シンガポールの衣料品メーカー、カルテロ(CARTELO)が中国で登録した商標(通称「カルテロ·クロコダイル」)の有効性を認定した。ラコステはカルテロの登録商標への異議申し立てをめぐり、商標当局の裁定を不服として裁定の無効を求める訴訟を起こしていた。ある専門家は「二つの『クロコダイル·マーク』は中国市場ですでに14年も戦い、また14年にわたり共存してきた。両者が協力してこそ、双方に利益をもたらすだろう」と述べる。 カルテロは1993年12月24日、中国で「カルテロ·クロコダイル」の商標を登録。後にラコステが異議を申し立てていた。2003年10月22日、国家工商行政当局は、カルテロの商標登録を承認とする裁定を下した。ラコステはこれを不服として、再審請求を申し立てたが、2005年6月30日の商標評審委の裁定でも、カルテロの商標登録が再び承認された。ラコステは同裁定も不服とし、裁定の撤回を求め、北京市第一中級人民法院へ提訴した。一審判決は商標評審委の裁定を無効とし、判決発効日から3カ月以内に再審査を行うよう命じたが、商標評審委とカルテロは判決を不服として、北京市高級人民法院へ控訴。北京市高級人民法院は一審判決を翻し、「カルテロ·クロコダイル」の商標登録を認める国家工商行政総局商標評審委員会の判断を支持した。 ▽高級人民法院の判決の概要: カルテロの商標は、文字とマークで構成され、配色も指定されている。うち文字部分の「CARTELO」は意味を持たない独創性な造語であり、商標全体の主役をなす目立った位置づけにある。マークは、背景となる緑、青、赤の長方形と文字、写実的なワニの絵で構成されるが、ワニの絵は全体で見れば脇役である。ワニの絵そのものは、尾の向きが異なる以外はラコステの商標に酷似しているが、文字や商標の呼称、全体的なデザインは明らかに異なる。さらに、二つの商標はすでに長年共存し、それぞれが高い知名度を持つようになっており、消費者にとっても判別は困難ではない。商標を使用する対象商品は似ているものの、誤解を与えるには至らず、「類似商品の類似商標」には当たらない。
(新華網 2008年1月29日)
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