深セン 知財侵害の再犯は罰金2倍に
知的財産権の侵害で罰金を科せられた後、同類の知財侵害を繰り返した場合、罰金が2倍になる規定が深センで検討されている。このほど審議に移った「深セン経済特区の知的財産権保護活動の強化にかかる若干の規定(草案)」第22条には、「権利侵害者が知的財産権の侵害により罰金の処罰を受けた後、再び同種の知的財産権を侵害した場合、関連部門は法律や行政法規の規定した相応の罰金額を2倍にして処罰することができる」という内容が盛り込まれている。 同草案は、昨年末に深セン市人民代表大会常務委員会での審議に提出された。草案には、このほか、全国でも例を見ない規定が盛り込まれている。 ●国外での重要な知財保護活動を政府資金でバックアップする。 ●企業からの長年の要望を考慮し、権利者の損失計算では、研究開発コストや逸失利益も加算する。 ●取り締まり活動や企業の対策コスト低減のため、証拠提出の義務者を従来と逆にする。 ●技術上の秘密の所有者が、技術が盗用されたことを証明した場合、あるいは秘密の技術(同等、あるいは実質的に類似する技術を含む)を使用した者が、(1)独自の開発研究により獲得した技術であること(2)製品からさかのぼって技術を再現したこと(3)公開ルートあるいは他の合法的ルートより獲得した技術であること――のいずれも証明できない場合、秘密の侵害とみなす。
(南方日報 2008年1月31日)
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