検索エンジン「百度」の検索サービスめぐる訴訟に決着
中国の大手検索エンジン「百度」(バイドゥ)が提供する、MP3形式の音楽ファイルの検索ダウンロードサービスについて、同サービスによる権利侵害の有無をめぐって争われていた訴訟が、2年半にわたる審判を経て決着した。北京市高級人民法院(高裁)は07年12月20日、国際レコード産業連盟(IFPI)に所属するレコード会社5社の訴えを棄却し、被告·百度公司のサービスは知的財産権の侵害には当たらず、賠償責任を負わないとする判決を下した。 原告のユニバーサルミュージック、EMIミュージック、ワーナー、ソニーなどの大手レコード会社7社は2005年8月、百度公司の提供するMP3ファイルの検索ダウンロードサービスが知財侵害に当たるとして、相次いで百度を提訴していた。原告側は、百度の運営するウェブサイト上で、原告が著作権を持つ楽曲137作品の配信やダウンロードサービスが無断で行われていたとして、百度公司に167万元の賠償を求めた。 百度公司は、検索エンジン「百度」が検索に特化したウェブサイトであり、同社の提供するMP3検索サービスの原理や技術が、ウェブページやニュース、画像といった他の検索サービスと全く変わらないと指摘。「百度」が提供するのはあくまでリンクであり、実際のコンテンツではなく、故意による権利侵害や過失は存在していないと主張した。さらに、知的財産権の権利者を保護するため、効果的な措置を取っているとした。 百度公司はさらに、レコード会社側の主張が成立すれば、業界内の他の検索エンジンすべてが壊滅的な打撃を受けることになり、科学技術の発展や人類文明の進歩を大きく阻害すると主張した。 北京市第一中級法院は2006年11月、「百度」がインターネット利用者に提供しているのはダウンロードサービスではなく、トータルな検索結果に過ぎないと判断。百度公司の1審勝訴を受け、原告のうちユニバーサル、ワーナー、ソニー、正東、新芸宝の5社は控訴していた。 「百度」のウェブページ上で原告側楽曲の試聴やダウンロードができることが、直接の配信権侵害に当たるとする原告の主張について、終審を行った高等法院は、事実や法律的根拠を欠いており、支持できないと判断。百度公司の提供するMP3検索エンジンが権利侵害幇助に当たり、共同責任を負うとする主張に対しても、事実や法的根拠を欠き、支持しないとした。
(法制晩報 2007年12月20日)
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